• 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則
    • 第1条 [中央選挙管理会の確認に係る届出等]
    • 第2条 [合併に係る届出文書]

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

平成15年3月24日 改正
第1条
【中央選挙管理会の確認に係る届出等】
政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する政党をいう。)は、法第5条の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
法第5条第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式によるものとする。
前項の届出に併せて提出する法第5条第2項第3号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式によるものとする。
第2条
【合併に係る届出文書】
法第15条に規定する総務省令で定める文書は、別記第3号様式によるものとする。
附則
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
法附則第三条第一項に規定する法第五条第一項の規定による届出をするときに併せてする届出は、別記第三号様式に準じて作成する文書及び法第十五条に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面によりするものとする。
附則
平成10年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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