• 教科用図書検定規則

教科用図書検定規則

平成21年3月4日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
学校教育法第34条第1項同法第49条第62条第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第2条
【教科用図書】
この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
第3条
【検定の基準】
教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。
第2章
検定手続
第4条
【検定の申請】
図書の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。
前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。
参照条文
第5条
前条第1項の申請を行おうとする者は、別記様式第1号による検定審査申請書に、申請図書及び第13条に規定する検定審査料を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
前項の申請図書の作成の要領及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。
第6条
削除
第7条
【申請図書の審査】
文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。
第8条
【不合格理由の事前通知及び反論の聴取】
文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、別記様式第2号による反論書を文部科学大臣に提出することができる。
前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
第2項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。
参照条文
第9条
【検定意見に対する意見の申立て】
第7条の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、別記様式第3号による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。
前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。
参照条文
第10条
【修正が行われた申請図書の審査】
第7条の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請図書について検定意見に従って修正した内容を、別記様式第4号による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。
文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
第1項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
参照条文
第11条
【教科書調査官による調査】
第7条第8条第4項第9条第2項前条第2項又は第3項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第7条の検定意見の原案をいう。第18条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。
第12条
【不合格図書の再申請】
申請図書又は修正が行われた申請図書について、第7条又は第10条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。
第13条
【検定審査料】
検定の審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。
納付した検定審査料は返還しない。
参照条文
第3章
検定済図書の訂正
第14条
【検定済図書の訂正】
検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。
検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。
第1項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは体裁の変更に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。
文部科学大臣は、検定を経た図書について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。
参照条文
第15条
【検定済図書の訂正の手続】
前条第1項又は第2項の承認を受けようとする者は、別記様式第5号による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
前条第3項の届出をしようとする者は、別記様式第6号による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。
前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長に通知しなければならない。
第4章
雑則
第16条
【検定済の表示等】
検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。
第17条
【見本の提出】
第7条又は第10条第2項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、別記様式第7号による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
第18条
【申請図書等の公開】
文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。
参照条文
第19条
【検定済図書の告示等】
文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。
検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定及び平成二年四月一日から平成三年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。
前項の規定により従前の例によるものとされる平成三年四月一日から同年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本一ページ当たりの単価は五百二十円とし、検定審査料の最低額は五万二千円とする。
附則
平成3年3月16日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月22日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月31日
この省令は、平成七年六月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月25日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年8月29日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成21年3月4日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

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