教育映像等審査規程
平成19年5月9日 改正
第2条
【申請】
2
審査を受けようとする映像作品等が映画である場合には、申請者は、その映画が七十ミリメートル映画フィルムのものにあつてはその映写に要する施設を確保するとともにその経費を負担するものとし、三十五ミリメートル映画フィルムのものにあつてはフィルム百メートルごとに二百十円の映写手数料を納付するものとする。
⊟
参照条文
第10条
1
申請者は、選定教育映像等とされた映像作品等にその旨表示する場合には、文部科学省選定又は文部科学省特別選定の別、第6条第2項に規定する対象別、選定の年月日及び審査に係る記録媒体の種別(当該種別以外の種別の記録媒体により頒布する場合に限る。)を明示するものとする。