• 教育職員免許法施行令

教育職員免許法施行令

平成20年2月20日 改正
教育職員免許法第16条の3第4項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月29日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月3日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月28日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

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