• 文化功労者年金法施行規則
    • 第1条 [年金証書の様式]
    • 第2条 [年金証書の再交付]
    • 第3条 [住所変更の場合の届出]
    • 第4条 [年金証書の返還]

文化功労者年金法施行規則

平成15年3月31日 改正
第1条
【年金証書の様式】
文化功労者年金法施行令第2条第1項の規定による文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)の様式は第1号様式によるものとする。
第2条
【年金証書の再交付】
文化功労者年金受給者(以下「年金受給者」という。)は、左の各号の一に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。
年金証書を亡失したとき
年金証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき
氏名又は本籍地を変更したとき
年金受給者は、前項の申請をしようとするときは、第2号様式による文化功労者年金証書再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
前項第1号の場合にあつては、戸籍抄本
前項第2号の場合にあつては、当該年金証書
前項第3号の場合にあつては、当該年金証書及び戸籍抄本
文部科学大臣は、第1項の申請があつたときは、年金証書を再交付する。
参照条文
第3条
【住所変更の場合の届出】
年金受給者は、その住所を変更したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第4条
【年金証書の返還】
年金受給者が死亡したとき、及び第2条の規定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の文化功労者年金法施行規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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