• 文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

平成12年10月31日 制定
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件は、廃止する。

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