• 文部科学省定員規則
    • 第1条 [本省及び文化庁の定員]
    • 第2条 [本省及び文化庁の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部局別の定員]

文部科学省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び文化庁の定員】
文部科学省の本省及び文化庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省一、八五一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文化庁二三五人 
合計二、〇八六人 
参照条文
第2条
【本省及び文化庁の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部局別の定員】
本省の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部局別の定員並びに文化庁の各内部部局及び特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は文化庁の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省一三九、〇二三人うち、一三四、六六三人は、国立学校の職員の定員とする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の機関の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十三年九月三十日までの間一三八、〇四四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三八、〇三八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員とする。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十四年九月三十日までの間一三七、三九〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九九人は、国立学校の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三七、三七四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九七人は、国立学校の職員とする。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十五年九月三十日までの間一三六、六九一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三四、六八五人は、国立学校の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三六、三五九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三四、三七〇人は、国立学校の職員とする。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十六年九月三十日までの間一、九八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、九六五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十七年九月三十日までの間一、九七七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十八年九月三十日までの間においては、一、九八二人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十九年九月三十日までの間においては、二、〇〇一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成20年4月1日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十年九月三十日までの間においては、一、九九七人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十一年九月三十日までの間においては、一、九九三人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十二年九月三十日までの間においては、一、九八六人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十三年九月三十日までの間においては、一、九九二人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間においては、一、九五四人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成23年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項及び附則第三項において「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
新令第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年九月三十日までの間においては、二、〇一六人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
新令第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間においては、一、九六七人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成24年7月12日
この省令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年九月三十日までの間においては、二、〇一二人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間においては、一、九六三人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この省令による改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年九月三十日までの間においては、一、九六七人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
この省令による改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間においては、一、九一八人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
新令第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十五年九月三十日までの間においては、一、八九〇人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

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