• 文部科学省独立行政法人評価委員会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員等の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [委員長]
    • 第5条 [分科会]
    • 第6条 [部会]
    • 第7条 [議事]
    • 第8条 [資料の提出等の要求]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

文部科学省独立行政法人評価委員会令

平成25年6月26日 改正
第1条
【組織】
文部科学省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条
【委員等の任命】
委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第4条
【委員長】
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【分科会】
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称独立行政法人
初等中等教育分科会独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人教員研修センター
高等教育分科会独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構
社会教育分科会独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館
スポーツ・青少年分科会独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター
科学技術・学術分科会独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構
文化分科会独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人日本芸術文化振興会
高等教育分科会は、前項に規定するもののほか、日本私立学校振興・共済事業団法第9条の規定により委員会の権限に属させられた事項を処理することとする。
第1項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第6条
【部会】
委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第7条
【議事】
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
第8条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第9条
【庶務】
委員会の庶務は、文部科学省大臣官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、高等教育分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において、社会教育分科会に係るものについては文部科学省生涯学習政策局社会教育課において、スポーツ・青少年分科会に係るものについては文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課において、科学技術・学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課において、文化分科会に係るものについては文化庁長官官房政策課において処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(高等教育分科会の所掌事務の特例)
高等教育分科会は、第五条第一項及び第二項に規定するもののほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構に係るものを処理することとする。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の表科学技術分科会の項中「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削る改正規定は独立行政法人宇宙航空研究開発機構の成立の日から、第五条中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に一項を加える改正規定は平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項に係る事項の処理)
学校教育分科会は、改正後の文部科学省独立行政法人評価委員会令第五条第一項及び第二項に規定するもののほか、この政令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間、日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により委員会の権限に属させられた事項を処理することができる。
附則
平成15年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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