• 文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則

平成18年4月28日 改正
第1条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。
第2条
出版権を取得しようとする者は、別表第一に定める様式の申請書正本及び副本各一通を文部科学大臣に提出しなければならない。
参照条文
第3条
前条の申請書を提出する場合には、これに別表第二に定める事項を記載した書類和文及び英文各三通を添付しなければならない。
第4条
この省令は、令第4条の教科書以外の教授上用いられる図書出版権を取得しようとする者に準用する。
別表第一
    教科書出版資格審査申請書
              申請者名
   文部科学省著作の左記教科書の出版権を取得するため、資格の審査を受けたいので、別紙書類を添えて申請いたします。
    入札教科書の単位番号
     平成   年 月 日
                所在地又は住所
                 申請者名        印
(法人の場合は代表者氏名印)
     文部科学大臣あて
別表第二
申請書添付書類記載事項
一 事業経歴書
 イ 商号
 ロ 所在地及び電話番号
 ハ 代表者氏名及び略歴
 ニ 役員の氏名及び主な職業
 ホ 公称資本金額(内払込済資本金額)
 ヘ 営業又は事業の種目(兼業も記載のこと)
 ト 沿革
  1   設立年月日(組織変更あればその旨及びその年月日)
  2  出版業者としての経験(年数)及び主な業績
  3 最近一年間に発行した教科書名及びその発行部数
  4 最近一年間に発行した教科書以外の書籍名及びその発行部数
二 最近事業年度の貸借対照表
三 最近一年間の損益計算書
四 最近決定に係る法人税(又は所得税)に対する納税証明書
五 登記事項証明書
六 必要なる資力を有することを証明する書類
 イ 自己資本総額
 ロ 借入金総額
 ハ 金融可能予定額
七 取引金融機関名
八 職制、業務機構及び人員数(なるべく系統を図示すること)
九 所有機械設備の概要(製版、印刷、製本及び荷造、発送部門別に種類能力及び台数を記載のこと)
一〇 製造能力調書(入札する教科書の製造に充てる部分のみを記載のこと)
 イ 教科書の製版設備の種類、台数、能力及び作業人員数
 ロ 印刷設備の種類、台数、能力及び作業人員数
 ハ 製本設備の種類、台数、能力及び作業人員数
 ニ 製版、印刷、製本に要する予定日数
 ホ 契約電力量
 ヘ 倉庫
  1   所有倉庫の棟数及び延坪数
  2  契約倉庫棟数及び延坪数
 ト 運搬具の種類、能力及び台数
 チ 製版、印刷及び製本等の全部又は一部を他に委託する場合には更に左の書類を添付すること。
  1   引受業者の引受承諾書
  2  引受業者の事業経歴書及び引受製造能力調書
一一 供給並びに荷造発送設備調書(入札する教科書の製造に充てる部分のみを記載のこと)
 イ 供給機構(なるべく系統を図示すること)
 ロ 荷造設備の種類及び荷造作業場の延坪数並びに作業人員数
 ハ 発送設備の種類及び発送機構
 ニ 荷造発送に要する予定日数
 ホ 運搬具の種類、能力及び台数
 ヘ 供給並びに荷造発送の全部又は一部を他に委託する場合には更に左の書類を添付すること。
  1   引受業者の引受承諾書
  2  引受業者の事業経歴書並びに供給及び荷造発送設備調書
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年5月31日
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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