新産業都市建設促進法等を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成17年3月31日 改正
第1条
【新産業都市建設促進法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
③
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第3条
【首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正】
第6条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の一部改正】
第7条
【農村地域工業等導入促進法施行令の一部改正】
第9条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第10条
【雇用・能力開発機構法施行令の一部改正】
附則
第2条
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
1
新産業都市建設促進法等を廃止する法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、第一条の規定による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧特別措置法施行令」という。)第一条から第三条の二まで、第九条、第十条及び附則第四項の規定は、なおその効力を有する。
2
旧特別措置法第三条に規定する特定事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものに係る経費に対する国の負担又は補助については、旧特別措置法施行令第四条から第十条までの規定は、なおその効力を有する。
3
第一項の規定によりなお効力を有するものとされる旧特別措置法施行令第三条第二項及び第四項の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「地方道路譲与税」とあるのは「所得譲与税、地方道路譲与税」と、同条第四項中「同法」とあるのは「所得譲与税法第十条の規定により読み替えられた地方交付税法」と、「地方道路譲与税」とあるのは「所得譲与税、地方道路譲与税」とする。