新産業都市建設促進法等を廃止する法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(次項において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、この省令による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(次項において「旧特別措置法施行規則」という。)第一条及び第二条の規定は、なおその効力を有する。