• 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令

既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令

平成19年9月25日 改正
児童扶養手当法の一部を改正する法律附則第5条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第12条
(既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付された第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第三十六条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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