• 日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程

日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程

昭和46年2月16日 改正
日本ユネスコ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
名称所掌事務委員の員数
教育小委員会教育に関する事項を調査審議すること。一五人以内
自然科学小委員会自然科学に関する事項を調査審議すること。一五人以内
人文・社会科学小委員会人文科学及び社会科学に関する事項を調査審議すること。一五人以内
文化活動小委員会文化活動に関する事項を調査審議すること。一五人以内
コミュニケーション小委員会コミュニケーションに関する事項を調査審議すること。一五人以内
普及活動小委員会普及活動に関する事項を調査審議すること。一五人以内
附則
この省令は、昭和二十七年九月十七日から適用する。
附則
昭和30年9月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。
附則
昭和40年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年2月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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