日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
平成15年9月18日 制定
第2条
【貸付金の償還期限等】
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災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
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参照条文
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