• 日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

平成25年3月8日 制定
日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、百分の百とする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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