• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [国税犯則取締法及び関税法等の特例]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律

平成12年4月5日 改正
第1条
【目的】
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税犯則取締法又は関税法等による臨検、捜索又は差押の特例を設けることを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第2条第1項の施設及び区域をいう。
第3条
【国税犯則取締法及び関税法等の特例】
合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長若しくは税関長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
収税官吏又は税関官吏は、前項の規定による外、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押をすることができる。
前二項の規定は、噸税法、地方税法その他の法律において準用する国税犯則取締法又は関税法の規定によつてする臨検、捜索又は差押えについて準用する。
附則
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和28年11月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月2日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第10条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前におけるたばこ事業法附則第二条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第27条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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