• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [使用認定申請書又は収用認定申請書の様式]
    • 第2条 [土地等の調書の様式]
    • 第3条 [延納許可申請書の様式]
    • 第4条 [異議申出書の様式]
    • 第5条 [引渡調書の様式]
    • 第6条 [許可証の様式]
    • 第7条 [供託した旨の通知]
    • 第8条 [請求書の様式]
    • 第9条 [承認書の様式]
    • 第10条 [供託された金銭の払渡請求]
    • 第11条 [担保を取得させた旨の通知]
    • 第12条 [供託された金銭の取戻請求]
    • 第13条 [裁決申請書の様式]
    • 第14条 [緊急裁決申立書の様式]
    • 第15条 [収用委員会の送付書類]
    • 第16条 [防衛大臣への事件の送致の公告]
    • 第17条 [証票の様式]
    • 第18条 [担保の取得及び取戻しの手続]
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条 [仮住居の確認]
    • 第23条 [法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出]
    • 第24条 [防衛大臣の送付書類]
    • 第25条 [収用委員会への事件の送致の公告]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則

平成19年8月20日 改正
第1条
【使用認定申請書又は収用認定申請書の様式】
第3条
【延納許可申請書の様式】
令第2条第4項の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第3号とする。
第4条
【異議申出書の様式】
令第3条第2項の規定による異議申出書の様式は、別記様式第4号とする。
第5条
【引渡調書の様式】
法第13条第1項の規定による引渡調書の様式は、別記様式第5号とする。
第6条
【許可証の様式】
法第14条の規定により適用される土地収用法第11条第3項又は第14条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則第1条第3項又は第4項の規定の例による。この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。
第7条
【供託した旨の通知】
法第15条第3項の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第6号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第7号により行わなければならない。
第8条
【請求書の様式】
令第9条第3項の規定による請求書の様式は、別記様式第8号とする。
第9条
【承認書の様式】
令第9条第3項の規定による承認書の様式は、別記様式第9号とする。
第10条
【供託された金銭の払渡請求】
法第15条第2項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則第22条に規定する供託物払渡請求書に令第9条第2項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。
第11条
【担保を取得させた旨の通知】
法第15条第5項の規定による通知は、令第9条第2項の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第10号により行わなければならない。
第12条
【供託された金銭の取戻請求】
令第10条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
法第16条第2項の規定による裁決又は法第17条第2項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき 当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
法第17条第1項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき 当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
前項各号の場合において、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。
第13条
【裁決申請書の様式】
令第11条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第11号とする。
第14条
【緊急裁決申立書の様式】
法第19条第2項の規定による申立書の様式は、別記様式第12号とする。
第15条
【収用委員会の送付書類】
法第22条第3項又は第23条第6項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
送致事件に係る緊急裁決の申立書
送致事件について地方防衛局長から提出された行政不服審査法第7条の規定による異議申立書
送致事件について地方防衛局長、土地等(法第19条第1項の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
参照条文
第16条
【防衛大臣への事件の送致の公告】
法第22条第4項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。
送致事件に係る地方防衛局長の名称
送致事件を防衛大臣に送つた年月日
送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
第17条
【証票の様式】
法第25条第2項において準用する土地収用法第65条第3項の規定による証票の様式は、別記様式第13号とする。
第18条
【担保の取得及び取戻しの手続】
地方防衛局長は、法第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(以下「公共用地特措法」という。)第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。
参照条文
第19条
収用委員会は、法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第6項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。
前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称
地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由
土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額
前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
参照条文
第20条
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第21条
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第19条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第5項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第30条第1項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第26条において準用する公共用地特措法第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第19条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
第22条
【仮住居の確認】
地方防衛局長は、法第26条において準用する公共用地特措法第29条第2項の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
地方防衛局長の名称
法第19条第1項の裁決があつた年月日
仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
収用委員会は、法第26条において準用する公共用地特措法第29条第2項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。
前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
地方防衛局長の名称
法第19条第1項の裁決があつた年月日
仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
第23条
【法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出】
法第26条において準用する公共用地特措法第32条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。
第24条
【防衛大臣の送付書類】
法第26条において準用する公共用地特措法第38条の5第2項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第26条において準用する公共用地特措法第23条第2項及び第26条第1項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
第15条の規定により収用委員会が送付した書類
送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
第25条
【収用委員会への事件の送致の公告】
法第26条において準用する公共用地特措法第38条の5第3項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。
送致事件に係る地方防衛局長の名称
送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
送致事件を収用委員会に送つた年月日
防衛大臣がした緊急裁決の年月日
附則
この府令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年五月十五日)から適用する。
附則
昭和35年6月23日
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和43年2月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月23日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月28日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア