• 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [手数料]
    • 第2条 [総務大臣等への通知]
    • 第3条 [水質汚濁防止法の適用]
    • 第4条 [破産法の適用]
    • 第5条 [国税徴収法の適用]
    • 第6条 [法人税法等の適用]
    • 第7条 [印紙税法の適用]
    • 第8条 [海洋水産資源開発促進法施行令の適用]
    • 第9条 [火薬類取締法の適用]

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【手数料】
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第42条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者金額電子申請等による場合における金額
一 法第10条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者一件につき 九万九千九百円一件につき 九万六千五百円
二 法第12条の許可の申請をする者  
 イ 探査権の設定一件につき 十三万九千円一件につき 十三万五千百円
 ロ 採掘権の設定一件につき 二十二万七千二百円一件につき 二十二万二千五百円
三 法第15条の規定による届出をする者一件につき 八千四百円一件につき 七千九百円
四 法第21条第1項の認可の申請をする者一件につき 十一万七千百円一件につき 十一万二千四百円
五 法第24条第1項の認可の申請をする者  
 イ 探査権の移転一件につき 十一万五千五百円一件につき 十一万七百円
 ロ 採掘権の移転一件につき 十五万二千四百円一件につき 十四万七千七百円
六 法第38条第3項の認可の申請をする者一件につき 十万三千三百円一件につき 九万九千八百円
第2条
【総務大臣等への通知】
法第49条第5項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
第3条
【水質汚濁防止法の適用】
第4条
【破産法の適用】
特定鉱業権に関する破産法の規定の適用については、同法第78条第2項第2号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
第5条
【国税徴収法の適用】
特定鉱業権に関する国税徴収法の規定の適用については、同法第68条第5項及び第87条第1項第3号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
第6条
【法人税法等の適用】
特定鉱業権に関する法人税法及び法人税法施行令の規定の適用については、同法第50条第1項第5号及び同令第13条第8号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
第7条
【印紙税法の適用】
特定鉱業権に関する印紙税法の規定の適用については、同法別表第一第1号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
第8条
【海洋水産資源開発促進法施行令の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令の規定の適用については、同令第3条第4号中「鉱業法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項の規定により認可を受けた施業案」とする。
第9条
【火薬類取締法の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法の規定の適用については、同法第17条第1項第4号中「鉱業法」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和53年12月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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