• 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

平成19年8月20日 改正
第1条
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
学校教育法による学校教育の事業
海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの
医療法による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
第2条
法第1条第1項第1号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
魚つき林
魚礁
増殖施設
第3条
法第1条第1項第1号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
第4条
法第1条第1項第2号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
農業用道路
林道
用水施設
排水施設
第5条
法第1条第1項第2号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施。
航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
かんがい用水の汚毒
第6条
法第1条第1項第3号の政令で定める行為は、学校教育施設又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両のひん繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及びひん度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度をこえるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和41年10月4日
この政令は、公布の日から施行する。
第十三条から第十五条までの規定並びに次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令第三条及び第五条の規定は、昭和四十一年七月二十六日から適用する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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