日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令
平成19年8月20日 改正
第1条
【目的】
この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施する等のため、日本国内にある国際連合の軍隊又はその構成員若しくは被用者(以下「国連軍」という。)により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
第4条
【申請書の提出】
1
被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第1号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。
第7条
【公務上外等の決定及び通知】
防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
第8条
【公務上外等の決定に関する合同会議への付託】
防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第20条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。
第21条
【異議の申出・判定書の送付】