日本環境安全事業株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年12月5日 制定
第6条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
独立行政法人環境再生保全機構法附則第36条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき環境事業団がした行為及び環境事業団に対してなされた行為(独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定により日本環境安全事業株式会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。