日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令
平成15年1月14日 制定
第10条
【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令の一部改正】
附則
第2条
(国税還付金等支払規則の廃止に伴う経過措置)
第3条
(郵政官署において取り扱う厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の支払に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第4条
(厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令の規定による厚生年金、船員保険年金等、国民年金若しくは労働者災害補償保険年金等を通常郵便貯金に振り替えて預入する取扱いを受けているこれらの給付の受給者である通常郵便貯金の預金者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項前段の取扱い及び同項後段の郵便振替の加入の申込み並びに第一条の規定による廃止前の自動払出預入の取扱いに関する省令第三条の三第一項の取扱いの申込みを行ったものとみなす。ただし、この条の規定により施行日の前日において行ったものとみなされる申込みを既に行った通常郵便貯金の預金者については、この限りでない。
第5条
(小笠原諸島における国庫金の受入れのための郵政官署において取り扱う国庫金の受入れ及び払渡しに関する省令の特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第6条
(郵政官署において取り扱う国庫金の受入れ及び払渡しに関する省令の廃止に伴う経過措置)
第7条
(台湾住民である日本の旧軍人又は旧軍属であった者に係る給与の支払に関し国際郵便為替規則の特例を定める省令の廃止に伴う経過措置)
第8条
(国税還付金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による廃止前の国税還付金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令の規定による国税還付金等を通常郵便貯金に振り替えて預入する取扱いの申込みをした国税還付金等の受取人である通常郵便貯金の預金者については、施行日の前日において、第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項前段の取扱い及び同項後段の郵便振替の加入の申込み並びに第一条の規定による廃止前の自動払出預入の取扱いに関する省令第三条の三第一項の取扱いの申込みを行ったものとみなす。ただし、この条の規定により施行日の前日において行ったものとみなされる申込みを既に行った通常郵便貯金の預金者については、この限りでない。
第9条
(歳入金等の取りまとめ事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における郵政官署において取り扱う国庫金の受入れ及び払渡しに関する省令の特例を定める省令の廃止に伴う経過措置)
第10条
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)