日本銀行の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令
平成12年8月21日 改正
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日本銀行は、前項の財務代理人と財務代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該財務代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。財務代理人を廃止若しくは変更し、又は財務代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
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