• 日本銀行特別融通及損失補償法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

日本銀行特別融通及損失補償法

平成11年12月22日 改正
第1条
日本銀行は現に預金の払戻停止中に非ざる銀行より其の預金(定期積金を含む)の支払準備に充つる為資金融通の請求ありたる場合に於て財界の安定を図る為必要ありと認むるときは之に対し手形割引の方法に依り大蔵大臣の定むる特別融通を為すことを得
現に預金の払戻停止中の銀行にして将来営業継続の見込あるものに付ては前項の規定を適用す
参照条文
第2条
日本銀行が前条の特別融通の為にする手形割引を為すことを得る期間は本法施行の日より一年とす
第3条
第1条の特別融通の為にする手形の書換の為に振出したる手形の割引に依る特別融通の期限は本法施行の日より二十五年を超ゆることを得ず
第4条
政府は本法に依る特別融通に因りて日本銀行が損失を受けたるときは同行に対し五億円を限り其の損失を補償するの契約を為すことを得
参照条文
第5条
本法に依る特別融通に因りて日本銀行の受けたる損失及其の額は財務大臣之を決定す
第6条
第4条の契約に基き政府が日本銀行に対して支払ふべき損失補償金は国債証券を以て之を交付することを得
参照条文
第7条
政府は前条の規定に依り交付する為必要なる額を限度とし公債を発行することを得
第8条
本法に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して財務大臣之を定む
附則
本法は公布の日より之を施行す
昭和二年四月二十二日より本法施行の日の前日迄に日本銀行の為したる手形割引に依る融通にして第一条の特別融通に相当するものは之を第一条の特別融通と看做す
附則
昭和9年3月29日
本法は公布の日より之を施行す
附則
昭和16年3月6日
第37条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和22年4月1日
この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。
附則
昭和26年6月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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