• 日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

日本銀行特別融通及損失補償法第一条ニ依ル特別融通ニ関スル規程

昭和20年7月24日 改正
第1条
日本銀行か特別融通を為す場合に於ては本令の定むる所に依り特別融通審査会の議を経るものとす
第2条
日本銀行か特別融通の為手形割引を為す場合に於ては有価証券、不動産及法律の規定に依り設定したる財団を担保とする債権を見返と為すことを得
特別の必要ある場合に於ては日本銀行は大蔵大臣の承認を受け前項に定むる以外のものを見返と為し手形割引を為すことを得
第3条
日本銀行か特別融通を為す場合に於ける割引歩合は国債担保の貸付利率に依るものとす
特別の必要ある場合に於ては日本銀行は大蔵大臣の承認を受け前項の利率に依らす特別融通を為すことを得
日本銀行は特別融通を為したる銀行の状況に依り特別融通資金の回収を促進する為必要ありと認むるときは特別融通手形書換の場合に於て其の割引歩合を高むることを得
第4条
日本銀行は特別融通の為割引を為したる手形に関し必要なる事項を大蔵大臣に報告すべし
第5条
日本銀行は特別融通を為したる銀行に対し必要ありと認むるときは何時にても其の資産負債及営業の状態を調査することを得へき旨契約を締結すへし
日本銀行か前項の契約に依り調査を為したるときは其の結果を大蔵大臣に報告すへし
第6条
日本銀行は特別融通を為したる銀行と契約を締結し少くとも六箇月毎に一回日計表其の他必要と認むる書類各二通を提出せしむへし
日本銀行の前項の契約に依り徴したる書類各一通を大蔵大臣に提出すべし
第7条
不動産又は法律の規定に依り設定したる財団を担保とする債権を見返とする特別融通に付ては日本銀行は株式会社日本勧業銀行、農工銀行、株式会社北海道拓殖銀行又は株式会社日本興業銀行をして日本銀行の為其の事務を取扱はしむることを得
朝鮮、関東州及南満洲鉄道附属地に於ける朝鮮銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は朝鮮銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得
台湾に於ける株式会社台湾銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は株式会社台湾銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得
樺太に於ける株式会社北海道拓殖銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は株式会社北海道拓殖銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得
第8条
特別融通に関しては本令に依るものの外大蔵大臣之を定む
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和2年12月8日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年7月24日
本令は公布の日より之を施行す

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