第7条
1
不動産又は法律の規定に依り設定したる財団を担保とする債権を見返とする特別融通に付ては日本銀行は株式会社日本勧業銀行、農工銀行、株式会社北海道拓殖銀行又は株式会社日本興業銀行をして日本銀行の為其の事務を取扱はしむることを得
2
朝鮮、関東州及南満洲鉄道附属地に於ける朝鮮銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は朝鮮銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得
3
台湾に於ける株式会社台湾銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は株式会社台湾銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得
4
樺太に於ける株式会社北海道拓殖銀行以外の銀行に対する特別融通に付ては日本銀行は株式会社北海道拓殖銀行をして日本銀行の為其の業務を代理せしむることを得