• 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令

日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令

平成21年2月3日 改正
日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
別表第一
一 青森県の区域に、秋田県の区域のうち鹿角郡小坂町大字十和田湖(字生出、字大川岱、字銀山、字中ノ平、字滝ノ沢の一部、字鉛山の一部、字休平及び字発荷の一部に限る。)の区域を併せた区域
二 宮城県の区域(第五号の区域のうち宮城県に係るものを除く。)に、福島県の区域のうち相馬市初野字内沢の一部の区域を併せた区域
三 秋田県の区域(第一号の区域のうち秋田県に係るものを除く。)
四 山形県の区域に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 福島県の区域のうち福島市大字大笹生の区域
ロ 新潟県の区域のうち岩船郡山北町大字中浜の一部の区域
五 福島県の区域(第二号の区域のうち福島県に係るもの及び前号イの区域を除く。)に、宮城県の区域のうち伊具郡丸森町筆甫字下南山の一部の区域を併せた区域
六 茨城県の区域(次号イの区域及び第十号の区域のうち茨城県に係るものを除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 栃木県の区域のうち小山市(大字東野田の一部、下生井、中河原、中島の一部、福良の一部及び梁の一部に限る。)、芳賀郡二宮町根小屋の一部並びに下都賀郡野木町及び藤岡町下宮の区域
ロ 埼玉県の区域のうち幸手市西関宿の一部及び北埼玉郡北川辺町の区域
七 栃木県の区域(前号イ及び次号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 茨城県の区域のうち結城市大字小田林の一部の区域
ロ 群馬県の区域のうち太田市(市場町、高瀬町、植木野町の一部及び東新町の一部に限る。)の区域
八 群馬県の区域(前号ロの区域、次号の区域のうち群馬県に係るもの及び第十五号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 栃木県の区域のうち足利市小俣町の一部及び佐野市船津川町の一部の区域
ロ 埼玉県の区域のうち熊谷市妻沼小島の一部、秩父市吉田太田部及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)の区域
ハ 長野県の区域のうち佐久市田口の一部の区域
九 埼玉県の区域(第六号ロ、前号ロ及び第十一号イの区域を除く。)に、群馬県の区域のうち太田市前小屋町の一部の区域を併せた区域
十 千葉県の区域に、茨城県の区域のうち取手市(大字小堀及び大字取手(甲)の一部に限る。)、潮来市潮来の一部及び神栖市(太田、太田新町、須田、砂山、土合北、土合中央、土合西、土合東、土合本町、土合南、波崎新港、矢田部、柳川、柳川中央及び若松中央に限る。)の区域を併せた区域
十一 東京都の区域(次号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 埼玉県の区域のうち新座市(あたごの一部、新堀の一部、石神の一部、栗原の一部、野寺の一部及び西堀の一部に限る。)の区域
ロ 神奈川県の区域のうち相模原市(相模湖町小原、相模湖町寸沢嵐の一部、相模湖町寸沢嵐新戸、相模湖町千木良、相模湖町与瀬、相模湖町与瀬本町及び相模湖町若柳に限る。)及び津久井郡藤野町(小渕(第十四号イの区域を除く。)、佐野川、沢井、名倉、日連、牧野の一部及び吉野に限る。)の区域
ハ 山梨県の区域のうち北都留郡小菅村及び丹波山村の区域
十二 神奈川県の区域(前号ロ及び第十四号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 東京都の区域のうち町田市及び稲城市(矢野口の一部、坂浜の一部及び平尾の一部に限る。)の区域
ロ 山梨県の区域のうち南都留郡道志村月夜野の一部の区域
ハ 静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域
十三 新潟県の区域(第四号ロ及び第十五号ロの区域を除く。)に、長野県の区域のうち北安曇郡小谷村(北小谷、北小谷戸土、北小谷大網、北小谷台所及び北小谷姫川温泉に限る。)、上水内郡信濃町大字野尻の一部及び下水内郡栄村(大字堺上ノ原、大字堺小赤沢、大字堺五宝木、大字堺屋敷、大字堺和山及び大字堺切明に限る。)の区域を併せた区域
十四 山梨県の区域(第十一号ハ、第十二号ロ及び次号ハの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 神奈川県の区域のうち津久井郡藤野町小渕の一部の区域
ロ 長野県の区域のうち南佐久郡南牧村平沢の区域
十五 長野県の区域(第八号ハの区域、第十三号の区域のうち長野県に係るもの、前号ロの区域及び別表第二第三号の区域のうち長野県に係るものを除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 群馬県の区域のうち安中市松井田町峠の一部及び吾妻郡嬬恋村大字鎌原字横笹の一部の区域
ロ 新潟県の区域のうち妙高市大字樽本(丙)の一部の区域
ハ 山梨県の区域のうち北杜市白州町大武川の区域
ニ 富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十八年三月三十一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
別表第二
一 富山県の区域(別表第一第十五号ニの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 石川県の区域のうち羽咋市菅池町の一部及び羽咋郡宝達志水町沢川の一部の区域
 ロ 岐阜県の区域のうち大野郡白川村大字小白川の一部の区域
二 石川県の区域(前号イの区域を除く。)
三 岐阜県の区域(第一号ロ及び第五号イの区域を除く。)に、長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せた区域
四 静岡県の区域(別表第一第十二号ハの区域を除く。)
五 愛知県の区域に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 岐阜県の区域のうち各務原市(川島小網町、川島松倉町、川島河田町、川島松原町、川島渡町、川島北山町、川島笠田町、川島竹早町及び川島緑町に限る。)の区域
 ロ 三重県の区域のうち桑名郡木曽岬町の区域
六 三重県の区域(前号ロ、第十一号イ及び第十二号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 奈良県の区域のうち宇陀郡御杖村大字神末の一部の区域
 ロ 和歌山県の区域のうち新宮市熊野川町嶋津及び東牟婁郡北山村大字小松の区域
七 滋賀県の区域に、京都府の区域のうち京都市伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る。)の区域を併せた区域
八 京都府の区域(前号の区域のうち京都府に係るもの並びに次号イ及び第十一号ロの区域を除く。)に、大阪府の区域のうち三島郡島本町の区域を併せた区域
九 大阪府の区域(前号の区域のうち大阪府に係るもの並びに第十一号ハ及び第十二号ロの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 京都府の区域のうち京都市西京区大原野出灰町及び八幡市岩田大谷の一部の区域
 ロ 兵庫県の区域のうち尼崎市、伊丹市、宝塚市(切畑長尾山の一部、長尾台の一部、花屋敷荘園の一部、花屋敷つつじガ丘、花屋敷松ガ丘、雲雀丘の一部、雲雀丘山手の一部、ふじガ丘及び南ひばりガ丘の一部に限る。)、川西市及び川辺郡猪名川町の区域
ハ 奈良県の区域のうち御所市大字高天の一部の区域
十 兵庫県の区域(前号ロの区域を除く。)
十一 奈良県の区域(第六号イ、第九号ハ及び次号ハの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 三重県の区域のうち伊賀市白樫の一部及び名張市葛尾の一部の区域
 ロ 京都府の区域のうち相楽郡笠置町及び南山城村の区域
ハ 大阪府の区域のうち東大阪市(山手町の一部、東豊浦町の一部及び上石切町の一部に限る。)及び四條畷市(上田原の一部、下田原の一部及び田原台に限る。)の区域
十二 和歌山県の区域(第六号ロの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 三重県の区域のうち熊野市(紀和町小船、紀和町花井、紀和町楊枝及び紀和町和気に限る。)及び南牟婁郡紀宝町の区域
 ロ 大阪府の区域のうち和泉市父鬼町の一部の区域
ハ 奈良県の区域のうち吉野郡十津川村(大字杉瀬の一部、七色及び竹筒に限る。)の区域
十三 島根県の区域(第十五号の区域のうち島根県に係るものを除く。)
十四 岡山県の区域に、広島県の区域のうち福山市山野町大字山野の一部の区域を併せた区域
十五 広島県の区域(前号及び次号の区域のうち広島県に係るものを除く。)に、島根県の区域のうち邑智郡邑南町上田の一部の区域を併せた区域
十六 山口県の区域に、広島県の区域のうち大竹市(元町、大竹町大竹、大竹町油見、大竹町木野、玖波町及び栗谷町広原を除く。)及び廿日市市(浅原の一部、猪ノ打の一部、経小屋の一部、下灘及び鳴川に限る。)の区域を併せた区域
十七 香川県の区域(次号の区域のうち香川県に係るものを除く。)
十八 愛媛県の区域に、香川県の区域のうち観音寺市豊浜町箕浦の一部の区域を併せた区域
十九 福岡県の区域(第二十三号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 佐賀県の区域のうち鳥栖市、神埼市脊振町服巻の一部、神埼郡吉野ヶ里町松隈の一部及び三養基郡(上峰町を除く。)の区域
 ロ 熊本県の区域のうち荒尾市(上井手の一部及び本井手の一部に限る。)の区域
 ハ 大分県の区域のうち日田市前津江町柚木の一部の区域
二十 佐賀県の区域(前号イの区域を除く。)に、長崎県の区域のうち松浦市(福島町及び鷹島町に限る。)の区域を併せた区域
二十一 長崎県の区域(前号の区域のうち長崎県に係るものを除く。)
二十二 熊本県の区域(第十九号ロ、次号ロ及び第二十四号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 大分県の区域のうち玖珠郡九重町大字湯坪の一部の区域
 ロ 宮崎県の区域のうち児湯郡西米良村板谷の一部の区域
二十三 大分県の区域(第十九号ハ、前号イ及び次号ロの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 福岡県の区域のうち豊前市並びに築上郡吉富町及び上毛町の区域
 ロ 熊本県の区域のうち阿蘇郡小国町大字黒渕の一部の区域
二十四 宮崎県の区域(第二十二号ロの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
 イ 熊本県の区域のうち阿蘇郡高森町大字永野原の一部の区域
 ロ 大分県の区域のうち佐伯市宇目大字南田原の一部の区域
 ハ 鹿児島県の区域のうち曽於市(財部町及び末吉町(岩崎の一部を除く。)に限る。)の区域
二十五 鹿児島県の区域(前号ハの区域を除く。)
備考 この表に掲げる区域は、平成十八年三月三十一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
附則
この省令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成16年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第十五号ハの改正規定は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成17年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。
この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。
附則
平成18年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月3日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。

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