• 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和57年7月16日 改正
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下本則及び別表中「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十六年十月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、昭和二十六年十月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、同法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
別表
    年金額の改定のための仮定俸給表
特別措置法別表の仮定俸給仮定俸給特別措置法別表の仮定俸給仮定俸給
三、八五〇四、六〇〇九、九〇〇一一、八〇〇
四、一五〇四、九〇〇一〇、五〇〇一二、六〇〇
四、四五〇五、二〇〇一一、一〇〇一三、五〇〇
四、七五〇五、五〇〇一一、七〇〇一四、五〇〇
五、〇五〇五、九〇〇一二、五〇〇一五、五〇〇
五、三五〇六、三〇〇一三、三〇〇一六、六〇〇
五、七〇〇六、七〇〇一四、二〇〇一七、八〇〇
六、一〇〇七、一〇〇一五、二〇〇一九、〇〇〇
六、五〇〇七、五五〇一六、二〇〇二〇、四〇〇
六、九〇〇八、〇五〇一七、二〇〇二二、〇〇〇
七、三〇〇八、六〇〇一八、三〇〇二三、六〇〇
七、五〇〇八、九〇〇二〇、一〇〇二六、二〇〇
八、一〇〇九、六〇〇二一、五〇〇二八、二〇〇
八、七〇〇一〇、三〇〇二二、九〇〇三〇、三〇〇
九、三〇〇一一、〇〇〇二五、〇〇〇三三、六〇〇
備考
本則第一項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。


附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

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