• 旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める省令
    • 第1条
    • 第2条

旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める省令

平成12年8月14日 改正
第1条
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)附則第6項に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
昭和二十年十月四日付け連合国最高司令官覚書政治的、公民的及び宗教的自由の制限の撤廃に関する件に基づく罷免
旧教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令第1条又は旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第3条の規定による指定
第2条
削除
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年8月5日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める省令第二条の規定は、昭和三十四年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則
昭和36年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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