旧軍関係債権の処理に関する法律
平成11年12月22日 改正
第1条
【納付期限の延期、分割納付及び繰上げ徴収】
2
前項の規定により納付期限を延期し、又は分割して納付させる特約をする場合には、確実な担保を提供させ、及び財務大臣が市場金利を考慮して定める基準による利息を付さなければならない。ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が一万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。
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参照条文
第2条
【裁判所の和解又は調停における譲歩】
旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。
第3条
【債務の免除】
1
主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第6条第1項の規定による督促があつた日から五年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。
第5条
【債権の確定】
2
主務大臣又はその委任を受けた職員は、前項の債務の承認があつた場合を除く外、旧軍関係債権の債務者に対し、債務の金額その他その内容を記載した催告書をもつて、その債務を承認するか否かを一定の期間内に述ぶべき旨を催告しなければならない。但し、その期間に一月を下ることはできない。
第6条
【督促】
1
前条の規定により確定した債権に係る収入金について債務者が納付期限を過ぎなお完納しない場合には、主務大臣又はその委任を受けた職員は、督促状をもつて、その指定する期限内に納付すべき旨を督促しなければならない。