• 救恤又は学芸技術奨励寄附金等の保管出納に関する件

救恤又は学芸技術奨励寄附金等の保管出納に関する件

平成9年8月29日 改正
政府は救恤若は学芸技術奨励の目的を有する寄附金又は返還、補償若は慰謝の目的を有する外国政府からの受託金若は受託有価証券若は損害賠償の目的を有する国際機関からの受託金の保管出納を為すことを得
附則
昭和30年1月24日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年一月十一日から適用する。
附則
昭和37年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、公布の日から施行する。

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