• 相続人曠欠の場合に於て国庫に帰属したる財産の引渡に関する件

相続人曠欠の場合に於て国庫に帰属したる財産の引渡に関する件

明治33年12月7日 制定
相続人曠欠ノ為国庫ニ帰属シタル財産ハ管理人ヨリ遅滞ナク被相続人ノ住所ヲ管轄スル地方行政官庁ニ引渡スヘシ但シ外国ニ在テハ領事又ハ貿易事務官ニ引渡スヘシ

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