• 地上権に関する法律
    • 第1条
    • 第2条

地上権に関する法律

明治33年3月27日 制定
第1条
本法施行前他人の土地に於て工作物又は竹木を所有する為其の土地を使用する者は地上権者と推定す
参照条文
第2条
第1条の地上権者は本法施行の日より一箇年内に登記を為すに非されは之を以て第三者に対抗することを得す
前項の規定は本法施行前に善意にて取得したる第三者の権利を害することなし

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア