• 国債償還の為抽籤執行の場合に於ける立会者に関する件

国債償還の為抽籤執行の場合に於ける立会者に関する件

平成12年6月7日 改正
国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
附則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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