• 外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律
    • 第1条
    • 第2条

外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律

大正15年4月24日 改正
第1条
法令の規定に依り署名、捺印すへき場合に於ては外国人は署名するを以て足る
捺印のみを為すへき場合に於ては外国人は署名を以て捺印に代ふることを得
第2条
削除
附則
第3条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
大正15年4月24日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む

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