• 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [日本銀行の事務取扱上の地位]
    • 第3条 [財務代理人の選任等]
    • 第4条 [証券の形式]
    • 第5条 [汚染又はき損による引換えの請求]
    • 第6条 [滅紛失証券に対する元利払の請求等]
    • 第7条 [証券再交付手数料等]
    • 第8条 [証券による代用払込]
    • 第9条 [仮証券の交付等]
    • 第10条 [実施規定]

明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
国債整理基金特別会計法第5条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法において準用する外貨公債の発行に関する法律第1条第3項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第2条
【日本銀行の事務取扱上の地位】
英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
参照条文
第3条
【財務代理人の選任等】
日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。
日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。
日本銀行は、第1項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
第4条
【証券の形式】
英貨公債に対しては、無記名利札付証券(以下「証券」という。)を発行する。
第5条
【汚染又はき損による引換えの請求】
証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。
参照条文
第6条
【滅紛失証券に対する元利払の請求等】
償還期日の到来した証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
前項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る証券又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。
償還期日未到来の証券を滅失又は紛失した場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。
参照条文
第7条
【証券再交付手数料等】
第5条の規定による引換えの請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が別に定める金額の手数料等を納付しなければならない。
第8条
【証券による代用払込】
に規定する英貨公債は、別に財務大臣が定めるところにより、これを英貨公債の応募払込金に代用することができる。
第9条
【仮証券の交付等】
英貨公債の割当が決定された応募者に対しては、証券を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。
第6条第3項の規定は、前項に規定する仮証券を滅失又は紛失した場合に準用する。
第10条
【実施規定】
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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