• 商法施行法第百二十二条の規定に依る湖川、港湾及沿岸小航海の範囲に関する件

商法施行法第百二十二条の規定に依る湖川、港湾及沿岸小航海の範囲に関する件

明治32年5月26日 制定
湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル
沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス

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