• 商法第七百九条に規定する属具目録の書式の件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

商法第七百九条に規定する属具目録の書式の件

昭和23年4月22日 改正
第1条
属具目録は別表書式に依り之を調製すべし
前項の書類は書式に示す順序に依り之を編綴し且各頁に頁数を附すへし但其紙数は適宜とす
第2条
属具目録には書式に定めさる事項を記載する為め欄を設くることを得
前項の場合に於ては船籍港を管轄する海運局の認可を受くへし
第3条
属具目録には各事項に付英訳を附し又は記載心得等を掲くることを得
別表
 (略)
附則
昭和14年10月9日
本令は昭和十五年一月一日より之を施行す
附則
昭和17年1月20日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年4月22日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。

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