• 明治三十八年法律第六十六号の官没に関する手続

明治三十八年法律第六十六号の官没に関する手続

明治38年3月20日 制定
第10条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ

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