• 外国に於て流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条

外国に於て流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造に関する法律

明治41年3月28日 改正
第1条
流通せしむるの目的を以て外国に於てのみ流通する金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行の証券を偽造し又は変造したる者は重懲役又は軽懲役に処す
金銀貨以外の硬貨を偽造し又は変造したる者は軽懲役又は二年以上五年以下の重禁錮に処す
第2条
流通せしむるの目的を以て偽造又は変造に係る前条に記載したる物を帝国若は外国に輸入したる者は前条の例に同し
第3条
情を知て偽造又は変造に係る第1条に記載したる物を行使し若は流通せしむるの目的を以て授受したる者は軽懲役又は六月以上五年以下の重禁錮に処す
収得したる後其の偽造又は変造なることを知て行使し若は流通せしむるの目的を以て授付したる者は其の名価三倍以下の罰金に処す但し二円以下に降すことを得す
第4条
第1条の偽造又は変造の用に供し若は供せしむるの目的を以て器械若は原料を製造し、授受し若は準備し又は帝国若は外国に輸入したる者は六月以上五年以下の重禁錮に処す
第5条
販売するの目的を以て第1条に記載したる物に紛はしき外観を有する物を製造し又は帝国若は外国に輸入したる者は二年以下の重禁錮又は二百円以下の罰金に処す
前項に記載したる物を販売したる者は前項の例に同し
参照条文
第6条
前数条に規定したる軽罪を犯さむとして未た遂けさる者は未遂犯罪の例に照して処断す
第7条
廃止
第8条
本法に規定したる罪を犯したる者偽造又は変造に係る第1条に記載したる物の未た行使せられさる前又は第5条に記載したる物の未た授付せられさる前に於て官に自首したるときは主刑を免除することを得
第9条
本法に規定したる罪を犯し外国に於て確定裁判を経たる者と雖更に之を処罰することを妨けす但し犯人既に外国に於て言渡されたる刑の全部又は一部の執行を受けたるときは刑の執行を減免することを得
第10条
偽造又は変造に係る第1条に記載したる物及第5条に記載したる物は裁判に依り没収する場合の外何人の所有を問はす行政の処分を以て之を官没す
官没に関する手続は別に命令を以て之を定む
第11条
偽造又は変造に係る第1条に記載したる物及第5条に記載したる物には明治九年布告第57号を準用す
附則
本法は発布の日より之を施行す
は之を廃止す

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