政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続
平成17年3月30日 改正
第1条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額を仕払ふときは歳出金繰替払証票又は同通知書に「何之誰の差押債権者何之誰渡」と記入し之を差押債権者に交付すへし但し歳出金繰替払証票又は同通知書を発行せさる場合に於ては繰替払伝票に本文の記入を為し之を出納官吏に交付すへし
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参照条文
第2条
政府か差押債権者に仕払ふへき金額にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは其仕払命令又は仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又は同伝票を各別に発行し差押債権者に交付すへきものは前条の如く記入すへし
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参照条文
第9条
仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すへし
第9条の2
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歳出金の繰替払を命令する官吏既に歳出金繰替払証票又は同通知書を政府の債権者に交付し又は繰替払伝票を出納官吏に交付したる後差押命令等を受けたるときは第2号書式に準し仕払停止通知書を調製し遅滞なく之を出納官吏に交付すへし
第13条の2
第12条の2の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額にして歳出金繰替払証票又は同通知書に記載したる金額の一部分なるときは其の裏面に「表記金額の内金何程は差押債権者何之誰に払渡すに依り別に歳出金繰替払証票(又は同通知書)を発行す」と記入捺印し之を政府の債権者に交付し別に差押金額に対する歳出金繰替払証票又は同通知書を発行し之を差押債権者に交付すへし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合に於ては該伝票の金額及氏名の傍に「内金何程は差押債権者何某渡」と朱書し之を出納官吏に交付すへし
第18条
仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所(差押処分が為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所書記官以下同じ)に通知すへし但し供託受領証は当該仕払命令官又は出納官吏に於て之を保管し若し執行裁判所(差押処分が為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所書記官以下同じ)へ送付を要するときは之を裁判所に送付し其の領収証書を受くへし
第18条の2
第22条
銀行又は金庫に於て差押金額の供託を要するときは其現金に附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送付し其旨執行裁判所に通知すへし但供託受領証は其銀行又は金庫に保管し若くは執行裁判所に送付を要するときは之を該裁判所に送付し其領収証書を徴すへし