• 政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第6条の2
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第9条の2
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第12条の2
    • 第13条
    • 第13条の2
    • 第14条
    • 第15条
    • 第15条の2
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条
    • 第18条の2
    • 第18条の3
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条
    • 第21条の2
    • 第22条
    • 第23条

政府か第三債務者として差押へられたる債務額の仕払停止仕払執行及供託に関する手続

平成17年3月30日 改正
第1条
仕払命令官に於て差押金額を仕払ふときは仕払命令又は仕払請求書並に案内仕払命令又は案内仕払請求書に何之誰の差押債権者何之誰渡と記入し仕払命令又は仕払請求書を差押債権者に交付すへし
参照条文
第1条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額を仕払ふときは歳出金繰替払証票又は同通知書に「何之誰の差押債権者何之誰渡」と記入し之を差押債権者に交付すへし但し歳出金繰替払証票又は同通知書を発行せさる場合に於ては繰替払伝票に本文の記入を為し之を出納官吏に交付すへし
参照条文
第2条
政府か差押債権者に仕払ふへき金額にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは其仕払命令又は仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又は同伝票を各別に発行し差押債権者に交付すへきものは前条の如く記入すへし
参照条文
第3条
第2条の場合に於て官吏遺族扶助法納金の差引を要するときは政府の債権者に対し発行する仕払命令、仕払請求書、歳出金繰替払証票、同通知書又は同伝票に於てすへし
参照条文
第4条
出納官吏又は記名公債元利の仕払を取扱ふ銀行に於て差押金額を仕払ふときは差押債権者より適宜の領収証書(公債元利払の場合に於ては公債証書又は利札とも)を徴し其差押金額を仕払ふへし
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第5条
金庫出納役又は其代理人に於て差押へられたる預金保管金供託金を仕払ふときは差押債権者より第9条の領収証書(差押債権者之を調製するものとす )及預金通帳又は同年大蔵省令第20号第10条の保管証書第12条の払渡証書又は第9条の請求書及受領証第13条の払渡証書等を提出せしめ総て預金保管金供託金払戻の例に拠り其差押金額を仕払ふへし
参照条文
第6条
金庫出納役又は其代理人か差押債権者に仕払ふへき金額にして差押へられたる保管金の一部分なるときは第12条第15条の順序に準拠し差押債権者をして払渡証書又は保管証書分割の手続を為さしめたる上其差押金額の仕払を為すへし
第6条の2
出納官吏に於て差押へられたる保管金を仕払ふときは政府の債権者に交付しある保管金領収証書を差押債権者より提出せしめたる上差押金額の仕払を為すへし
前項の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額か差押へられたる保管金の一部分なるときは保管金領収証書分割の手続を為したる後差押金額の仕払を為すへし
第7条
差押債権者第3条に拠り金庫又は出納官吏に向て仕払の停止を請求せんとするときは差押命令等(同令第1条第1項に規定する「差押命令等」を謂ふ以下同じ)送達通知書を添へ第1号書式の仕払停止請求書を金庫又は出納官吏に差出すへし
参照条文
第8条
金庫又は出納官吏に於て第7条の請求書を受け其金額の既に仕払済なるときは直ちに請求書並に差押命令等送達通知書を返付すへし但仕払未済なるときは差押命令等送達通知書のみ返付するものとす
第9条
仕払命令官出納官吏既に仕払命令仕払請求書集合仕払命令集合仕払請求書又は現金引出切符を政府の債権者に交付し若くは金庫に送付したる後差押命令等を受けたるときは直ちに第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すへし
参照条文
第9条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏既に歳出金繰替払証票又は同通知書を政府の債権者に交付し又は繰替払伝票を出納官吏に交付したる後差押命令等を受けたるときは第2号書式に準し仕払停止通知書を調製し遅滞なく之を出納官吏に交付すへし
出納官吏現金引出切符を政府の債権者に交付したる後前項の仕払停止通知書を受けたるときは直に第2号書式の仕払停止通知書を金庫に送付すへし
第10条
金庫又は出納官吏に於て前二条の仕払停止通知書を受け其の金額の既に仕払済なるときは直に其の旨を附箋して通知書を返付すへし
参照条文
第11条
仕払停止の通知を為したる後差押の解除ありたるときは其の通知を発したる官吏直に第3号書式の仕払停止解除通知書を金庫又は出納官吏に送付すへし
参照条文
第12条
仕払命令官出納官吏第9条の仕払停止を為したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書(明治二十六年大蔵省訓令第40号附属第1号書式の以下同し )又は現金引出切符を差押債権者より提出せしめ之に同書式中何之誰渡とある渡の文字に朱の二線を画し其下に「の差押債権者何之誰渡」(通知書の場合には何某殿とある何某の文字に朱の二線を画し「何某の差押債権者何之誰」)と記入し差押債権者に交付すへし
第12条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏第9条の2の仕払停止を為したる金額を差押債権者に仕払ふときは政府の債権者に交付しある歳出金繰替払証票又は同通知書を差押債権者より提出せしめ前条の例に依り訂正の記入を為し之を差押債権者に交付すへし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合に於ては本文に準し該伝票に訂正の記入を為すへし
参照条文
第13条
第12条の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額にして仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符に記載したる金額の一部分なるときは仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の裏面に「表面の金額内何程別に差押債権者何之誰に仕払ふへし」と記入し之を政府の債権者に交付し尚ほ第4号書式に拠り金庫に於て差押金額を受取るへき証票を調製し之を差押債権者に交付すへし
参照条文
第13条の2
第12条の2の場合に於て差押債権者に仕払ふへき金額にして歳出金繰替払証票又は同通知書に記載したる金額の一部分なるときは其の裏面に「表記金額の内金何程は差押債権者何之誰に払渡すに依り別に歳出金繰替払証票(又は同通知書)を発行す」と記入捺印し之を政府の債権者に交付し別に差押金額に対する歳出金繰替払証票又は同通知書を発行し之を差押債権者に交付すへし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合に於ては該伝票の金額及氏名の傍に「内金何程は差押債権者何某渡」と朱書し之を出納官吏に交付すへし
参照条文
第14条
第12条第13条の手続を為すに当り既に現金引出切符の無効となりたるときは更に現金引出切符を発行し差押債権者に交付すへし
第15条
仕払命令官出納官吏第12条の記入を為したるときは第5号書式第13条の記入を為したるときは第6号書式の仕払通知書を金庫に送付すへし
参照条文
第15条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏第12条の2第13条の2の記入を為したるときは仕払通知書を調製し遅滞なく之を出納官吏に送付すへし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむる場合は此の限にあらす
参照条文
第16条
第7条第9条第9条の2の規定に依り仕払停止を為したる金額は第11条の仕払停止解除の通知又は第15条若は第15条の2の仕払通知あるにあらされは仕払を為すことを得す
第17条
金庫又は出納官吏第12条第13条第13条の2の記入ある仕払命令、仕払請求書、通知書、歳出金繰替払証票、同通知書、現金引出切符又は証票を以て現金仕払の請求を受けたるときは普通仕払に関する手続を為したる上第15条又は第15条の2の通知書と対査し之か仕払を為すへし繰替払伝票に依り仕払を為す場合も亦之に準す
第18条
仕払命令官、出納官吏に於て差押金額の供託を要するときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又は現金に附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送附し其の旨執行裁判所(差押処分が為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所書記官以下同じ)に通知すへし但し供託受領証は当該仕払命令官又は出納官吏に於て之を保管し若し執行裁判所(差押処分が為されたる場合に於ては当該差押処分を為したる裁判所書記官以下同じ)へ送付を要するときは之を裁判所に送付し其の領収証書を受くへし
参照条文
第18条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額の供託を要するときは供託すへき金額に対する歳出金繰替払証票又は同伝票を発行し其の裏面若は余白に「表(前)記の金額は何執行裁判所の差押命令等に依り金庫へ供託する為何出納官吏に払渡を要す」と記入捺印し之を出納官吏に交付すへし
第18条の3
出納官吏前条の歳出金繰替払証票又は同伝票を受けたるときは現金に附属第1号書式の供託書を添へ金庫へ送付し其の旨執行裁判所へ通知の手続を為すへし
第18条但書の規定は前項の場合に之を準用す
第19条
第18条第18条の2の供託すへき金額にして政府の債権者に仕払ふへき金額の一部分なるときは仕払命令、仕払請求書、現金引出切符、歳出金繰替払証票又は同伝票を各別に発行し各其の所定の手続を為すへし
参照条文
第20条
差押金額を供託したる仕払命令官歳出金の繰替払を命令する官吏、出納官吏に於て配当に与かるへき各債権者連署の仕払請求又は裁判所の命令ありたるときは供託金払渡の手続を為すへし
第21条
仕払命令官出納官吏に於て差押金額の供託を要する場合にして第9条の仕払停止を為したる後なるときは第7号書式の政府の債権者に交付しある仕払命令仕払請求書通知書又は現金引出切符の取消通知書を金庫及政府の債権者に送付したる上第18条第19条の手続を為すへし
第21条の2
歳出金の繰替払を命令する官吏に於て差押金額の供託を要する場合にして第9条の2の仕払停止を為したる後なるときは第7号書式に準し政府の債権者に交付しある歳出金繰替払証票、同通知書の取消通知書を調製し之を出納官吏及政府の債権者に送付したる後第18条の2第19条の手続を為すへし但し繰替払伝票に依り出納官吏をして仕払はしむるものなるときは同官吏より繰替払伝票を提出せしめたる後本文後段の手続を為すへし
第22条
銀行又は金庫に於て差押金額の供託を要するときは其現金に附属第1号書式の供託書を添へ金庫に送付し其旨執行裁判所に通知すへし但供託受領証は其銀行又は金庫に保管し若くは執行裁判所に送付を要するときは之を該裁判所に送付し其領収証書を徴すへし
第23条
差押金額を供託したる銀行又は金庫に於て配当に与かるへき各債権者連署の仕払請求又は裁判所の命令ありたるときは第4条第5条差押金額仕払の例に拠り供託金払渡の手続を為すへし
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月23日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

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