• 明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)

明治8年6月8日 制定
第3条
一民事の裁判に成文の法律なきものは習慣に依り習慣なきものは条理を推考して裁判すへし
第4条
一裁判官の裁判したる言渡を以て将来に例行する一般の定規とすることを得す
第5条
一頒布せる布告布達を除くの外諸官省随時事に就ての指令は将来裁判所の準拠すへき一般の定規とすることを得す

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