• 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件

不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件

明治8年8月27日 制定
官地官林及ヒ不用ノ物品等公ケノ入札法ヲ以テ払下候節其管庁ニ属スル官員ニ限リ本人ハ勿論其代理人ト雖モ投票為致候儀不相成候条此旨相達候事

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