• 海底電信線保護万国連合条約
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
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海底電信線保護万国連合条約

昭和10年2月13日 改正
第1条
此条約は諸政府の管領海中にあるものを除くの外都て法律に依て布設し且条約国の内一国若くは数国の領地殖民地又は属地に陸揚したる海底電信線に適施するものとす
参照条文
第2条
故意と疎虞懈怠とを問はす海底電信線を切断又は破損し因て電気通信の全部又は一部を妨害し若くは不通に致したるときは之を罰すへきものとす但損害要償の為め私訴を起すも妨けなかるへし海底電信線の切断又は破損を避くる為め精々注意を加ふるも自己の生命或は船体の安寧を保護する正当の目的にて已むを得す其切断又は破損を為したるときは此条款を適施せさるものとす
参照条文
第3条
条約国政府其領地に海底電信線の陸揚を許可するときは成るへくたけ電信線布設の位置及該線の大小長短に関し電信線の安全を保つか為めに適当なる条件を定むることを約す
第4条
一の海底電信線の所有者其線を布設し或は之を修繕する際他の海底電信線を破損又は切断するときは其切断又は破損の修繕に必要なる費用を負担すへし但場合により此条約第2条を適施するも妨けなかるへし
第5条
海底電信線の布設又は修繕に従事する船舶は他の船舶との衝突を予防する為め条約国政府協議の上已に制定し或は向後制定すへき信号規則を遵奉すへし海底電信線の修繕に従事する船舶右信号を掲くるときは之を認め又は認め得へき地位にある他の船舶は其修繕の工事を妨けさる為め少くも右船舶より一海里の距離に退き若くは遠さかるへし漁人網又は漁具を投するも亦同一の距離に於てすへし然れとも右信号を掲けたる電信船を認め又は認得へき地位にある漁船は其信号の命に従ふに付二十四時以内の猶予を有すへし右時間中は其漁船の運転に妨害を加ふへからす電信船は成るへく速に其工事を終るへし
参照条文
第6条
海底電信線を布設するとき若くは切断破損せしとき海底電信線の位置を示す為めに設けたる浮標を望見し又は望見し得へき地位に居る船舶は少くも其浮標より海里四分一の距離に遠さかるへし漁人網又は漁具を投するも亦同一の距離に於てすへし
参照条文
第7条
凡船舶の所有者海底電信線に損害を加へさる為めに錨或は網又は其他の漁具を失ひたることを証明するときは海底電信線の所有者より其賠償を為すへし其賠償を得んと欲せは其損失の後直ちに之を証明する為め乗組人の証言を添へたる調書を成るへく作ることを要す且其船長は右事件ありし後初て立寄り又は帰著したる港に於て其著船より二十四時内に之を其掛官署に届出ることを要す此掛官署は之を其海底電信線所有者の所属国領事庁に報告すへし
第8条
此条約を犯す罪を審判するに付ての管轄裁判所は違犯船の所属国の裁判所とす然れとも前項の如く実施すること能はさるとき此条約を犯す罪を罰するには条約国各自の法律又は万国条約に基き定めたる刑事裁判管轄の総則に従て各其国民のみを処分すへきものとす
第9条
此条約第2条第5条第6条に記載したる犯罪の起訴は各国の政府自ら之を行ふか又は政府の名を以て之を行ふへし
第10条
此条約を犯す罪は都て之を裁判すへき裁判所所在国の法律に於て許す所の証拠法を以て之を証明することを得軍艦の司令官又は条約国の内一国より特に犯罪審査の為めに派遣したる船舶の司令官に於て軍艦に非さる船舶此条約を犯す罪を行ひたると思量するときは其船長或は船頭に該船所属の国名を証明すへき公書を見んと要求することを得其司令官は此公書を閲覧したる旨を直ちに其示されたる書中に附記すへし且該官は犯罪船の何国に属するを問はす調書を作ることを得此調書は該官の所属国に於て使用する語を以て其国に行はる、定式に従ふて之を記すへし又此調書は之よ引用すへき国に於て其法律に従ひ証拠とすることを得被告人及証人は各自の国語を以て要用と思惟する説明を調書に加記し或は之を加記せしむるの権あり此加記には法に依て手署すへきものとす
第11条
此条約違犯の審理及判決は現行の法律規則に触れさるたけ成るへく簡略に施行すへし
第12条
条約国政府は此条約の施行を確実ならしめん為め就中此条約第2条第5条第6条の条款を犯したる者を禁錮若くは罰金或は此二刑を以て罰する為め必要の条規を定め又は其議案を立法官に提出することを約す
第13条
条約国政府は此条約の目的に基き各其本国に於て已に布告し又は向後布告すへき法律を互に報告すへし
第14条
此条約に同盟せさる国と雖とも請求するに於ては同盟に加入することを得其加入は外交上の手続に依て仏蘭西共和政府に報告し該政府は之を各同盟政府に通牒すへし
第15条
此条約の条款は交戦国自由働作の権に少しも妨碍を加ふへからさるものとす
第16条
此条約は条約国政府に於て向後協議約定すへき日より之を実施すへし此条約は其日より五け年間之を施行すへし而て各条約国の内一国にても五け年の期限の終る十二け月前に於て此条約の効力を廃止する旨を通知せさるに於ては此条約は引続き一け年間之を施行すへし其後も亦此の如く一け年を以て一期として施行すへきものとす条約国の内一国より此条約を抛棄する旨を通知するときは其抛棄は唯其国に対してのみ効あるものとす
第17条
此条約は各政府之を批准することを要す此批准は巴里府に於て成るへく速に之を交換し遅くも一け年内には全く交換を終るへきものとす右の条々を確証する為め各国の全権委員各玄に手記捺印す千八百八十四年三月十四日巴里府に於て各条約書二十六通を作るじゅーる、ふゑりー 手記捺印あ、こしゆりー 同ほーへんろつふ 同ゑむ、ばるかるす 同らじすら、こんと、ほよ 同べいやん 同れおぽーる、おるばん 同ばろん、ぢたじゆば 同れおん、そんぜゑー 同えまにゅゑる、ど、あるめだ 同もるとけ、うゐつとへる 同まにゆゑる、しるゔゑら 同ゑる、ぺー、もるとん 同へんりー、うゐぎよー 同じょぜ、じゑー、とりふな 同りよん 同くりざんと、めじな 同もーろこるだと 同ゑる、ゑる、めなぶれあ 同ゑつさー 同ぱろん、ど、じゆいらん、ど、にゑゔえる 同なざる、あが 同ゑふ、だぜうゑど 同おどべすこ 同ぷらんす、おるろふ 同じー、ゑむ、とれー、かいせど 同じー、まりのゔゐつく 同じゑー、しべる 同じゆあん、じー、じあづ 同追加条約海底電信線保護の為め本日締約したる条約の諸条款は第1条の明文に基き不列顛皇帝陛下の領する殖民地及属地に之を適施するものとす但左に記載したるものは此限にあらす一 加那太一 てーる、ぬーぶ一 喜望峯一 那多児一 新、南、珈斯一 維太利一 公斯蘭一 太斯馬尼一 南豪斯太利一 西豪斯太利一 新、西蘭度然れとも若し巴里駐留不列顛皇帝陛下の使臣より仏国外務卿へ前記殖民地或は属地の名を以て条約に加入する旨を通知するときは該地に限り本条約の諸条款を適施するものとす此の如くにして本条約に加入したる前記の殖民地或は属地は条約国と同一の方法に依て退盟することを得若し其殖民地又は属地中の一に於て退盟せんとするときは巴里駐留不列顛皇帝陛下の使臣より仏国外務卿へ其旨を通牒すへし千八百八十四年三月十四日巴里府に於て追加条約二十六通を作るじゆーる、ふゑりー 手記あ、こしゆりー 同ほーへんろつふ 同ゑむ、ばるかるす 同らじすら、こんと、ほよ 同べいやん 同れおぽーる、おるばん 同ばろん、ぢたじゆば 同れおん、そんぜゑー 同もるとけ、うゐつとへる 同えまにゆゑる、ど、あるめだ 同まにゆゑる、しゆるゔゑらえる、ぺ一、もるとん 同へんりー、うゐぎよー 同じよぜ、じゑー、とりあな 同りよん 同くりざんと、めじな 同もーろこるだと 同える、える、めなぶれあ 同えっさー 同ばろん、ど、じゆいらん、ど、にゑゔえる 同なざる、あが 同ゑふ、だぜうゑど 同おどべすこ 同ぷらんす、おるろふ 同じー、ゑむ、とれー、かいせど 同じー、まりのゔゐつく 同じゑー、しべる 同じゆあん、じー、じあづ 同
附則
明治21年4月28日
朕海底電信線保護万国連合条約及罰則施行の件を裁可し玄に之を公布せしむ
明治十八年七月十七号布告海底電信線保護万国連合条約同第十八号布告海底電信線保護万国連合条約罰則明治二十一年五月一日より施行す
附則
明治21年12月20日
明治十七年三月仏蘭西国巴里府に於て締結したる万国海底電信線保護条約を英国殖民地加拿太、てーるぬーぶ、喜望峰、那多児、新南珈斯、太斯馬尼、西濠斯太利、新西蘭度に適施す
附則
大正15年6月18日
今般「だんちっひ」自由市は海底電信線保護万国連合条約に加入せり
附則
昭和10年2月13日
波蘭国は千八百八十四年三月十四日「ぱり」に於て署名せられたる海底電信線保護万国連合条約、同追加条約千八百八十六年十二月一日及千八百八十七年三月二十三日巴里に於て署名せられたる同条約説明書、千八百八十七年七月七日巴里に於て署名せられたる同条約実施の期日に関する終局議定書に対する同国の加入を昭和九年六月二十六日仏蘭西国政府に通告せり
仏蘭西国政府は右終局議定書第三項に基き海底電信線保護条約に加入せんと欲する国が同条約第十二条に従ひ各自採用すべき法令又は規則を審査するを要し右審査を行へる処「ぽーらんど」国の右条約加盟に何等差支無きを認めたり(昭和九年十二月十八日附仏国外務省通牒)

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