• 褒章条例
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    • 第5条
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    • 第8条
    • 第9条

褒章条例

平成14年8月12日 改正
第1条
凡そ自己の危難を顧みす人命の救助に尽力したる者又は自ら進で社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者又は業務に精励し衆民の模範たるへき者又は学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者又は教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者又は公益の為私財を寄附し功績顕著なる者を表彰する為左の六種の褒章を定む紅綬褒章右自己の危難を顧みす人命の救助に尽力したる者に賜ふものとす緑綬褒章右自ら進で社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者に賜ふものとす黄綬褒章右業務に精励し衆民の模範たるべき者に賜ふものとす紫綬褒章右学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者に賜ふものとす藍綬褒章右教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者に賜ふものとす紺綬褒章右公益の為私財を寄附し功績顕著なる者に賜ふものとす
参照条文
第2条
本条例に依り表彰せらるへき者団体なるときは褒状を賜ふ
第3条
已に褒章を賜はりたるもの再度以上同様の実行ありて褒章を賜ふへきときは其都度飾版一箇を賜与し其章の綬に附加せしめ以て標識とす
前項の飾版五箇以上に達したるときは五箇毎に別種の飾版一箇を引替へ賜与す
参照条文
第4条
褒章は本人に限り終身之を佩用することを得
第5条
第1条の規定に依り褒章を賜ふへき者には褒章と金銀木杯とを併せ賜ふことあるへし
第6条
本条例に依り表彰せらるへき者死亡したるときは金銀木杯又は褒状を其遺族に賜ひ之を追賞す
第7条
褒章の製式は次の通とす
桜花紋円形
飾版銀但し第3条第2項の飾版は金とす
種類に依り紅緑黄紫藍紺六色の別あり
第8条
褒章は左肋の辺へ佩ぶべし
第9条
褒章の製式の細目其他必要なる事項は内閣府令を以て之を定む
附則
大正7年9月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
大正9年1月29日
本令は公布の日より之を施行す
附則
大正10年4月26日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和2年2月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和30年1月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月12日
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。

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