褒章条例
平成14年8月12日 改正
第1条
凡そ自己の危難を顧みす人命の救助に尽力したる者又は自ら進で社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者又は業務に精励し衆民の模範たるへき者又は学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者又は教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者又は公益の為私財を寄附し功績顕著なる者を表彰する為左の六種の褒章を定む紅綬褒章右自己の危難を顧みす人命の救助に尽力したる者に賜ふものとす緑綬褒章右自ら進で社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者に賜ふものとす黄綬褒章右業務に精励し衆民の模範たるべき者に賜ふものとす紫綬褒章右学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者に賜ふものとす藍綬褒章右教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者に賜ふものとす紺綬褒章右公益の為私財を寄附し功績顕著なる者に賜ふものとす
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参照条文