• 大勲位菊花大綬章及副章製式の件

大勲位菊花大綬章及副章製式の件

平成14年8月12日 改正
明治九年中欽定の大勲位菊花大綬章及副章製式別冊の通に侯事右相達候事
別表
【 別冊 】
 大勲位菊花大綬章副章
金日章 菊花菊葉の形を以て飾る金銀日章 二重光線及菊花菊葉の形を以て飾る
紅紫織無綬



      
附則
昭和11年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
従前の略綬は当分の内仍之を佩用することを得
附則
平成14年8月12日
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

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