• 政府に対する保証金其の他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律

政府に対する保証金其の他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律

平成11年12月22日 改正
政府に対する保証金其の他の担保として提供したる国債を法令の規定に依り公売すへき場合に於ては国債証券買入銷却法に依り其の国債の債権金額を以て之を買入れ銷却することを得但し割引の方法を以て発行したる国債にして買入の日より五年以内に償還期限の到来せさるものに付ては発行価格に財務省令の定むる所に依り発行価格と額面金額との差額の一部に相当する金額を加算したるものを以て其の国債の債権金額と看做し買入銷却を為すことを得
附則
昭和14年4月1日
本法は公布の日より之を施行す
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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