• 船舶積量互認の件に関し帝国政府と和蘭国政府との間に取極を為したる条規

船舶積量互認の件に関し帝国政府と和蘭国政府との間に取極を為したる条規

明治45年6月15日 制定
和蘭国政府ニ於テ千八百七十五年八月二十一日及千八百九十九年九月十八日付勅令海船積量測度規則ニ依リ測度シ千八百九十九年十月二十日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル和蘭国船舶並千九百二年一月三日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル西洋形蘭領印度船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル登簿噸数ハ日本船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス

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