• 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
    • 第1条 [特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定]
    • 第2条 [特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第4条 [公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定]
    • 第5条 [端数計算]
    • 第6条 [費用の負担]

昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和57年7月16日 改正
第1条
【特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定】
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第1条及び第1条の2の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条の2第2項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。)同法第1条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
第1条の2の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。)同法第1条第1項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給
第1条の規定の適用を受けなかつた年金昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第3条第1項及び第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)
前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第2条
【特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四(当該仮定俸給が九千十七円以下であるときは千分の千百三十一、九千四百二十五円であるときは千分の千百二十九、九千八百五十円であるときは千分の千百二十七、一万二百五十八円であるときは千分の千百二十五。以下次号及び次条第3項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
前項第1号に掲げる年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
前項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 七万一千円
前項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 四万二千六百円
前項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
扶養遺族が一人である場合 五千円
扶養遺族が二人以上である場合 七千円
前条第2項の規定は、第1項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第3条
【旧法による年金の額の改定】
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
第3条第2項において準用する同法第1条の2の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第2項において準用する同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給。以下次号及び第3項において同じ。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
第3条第1項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
第1条第1項から第3項までの規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき仮定俸給。以下第3項において「昭和二十八年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
昭和二十九年一月一日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和三十七年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が三万四千五百円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた組合員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年十二月三十一日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
昭和二十九年一月一日以後旧法の組合員となつた者にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となつた日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
旧法第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第3条第4項において準用する同法第2条第2項の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額
第3条第3項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の例により算定した額
第2条の規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた昭和二十八年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
第1条第2項の規定は前三項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第3項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。
参照条文
第4条
【公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定】
前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十一年六月三十日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。
参照条文
第5条
【端数計算】
前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
第6条
【費用の負担】
第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法附則第20条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第99条第2項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
第4条において準用する第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。
別表第一
別表又は別表第一の仮定俸給仮定俸給
五、九〇〇七、一六七
六、〇五〇七、三五八
六、二〇〇七、五三三
六、四〇〇七、七七五
六、六〇〇七、九二五
六、九〇〇八、二〇〇
七、二〇〇八、六〇〇
七、五〇〇九、〇一七
七、八〇〇九、四二五
八、一〇〇九、八五〇
八、四〇〇一〇、二五八
八、七〇〇一〇、六七五
九、〇〇〇一〇、九四二
九、三〇〇一一、二〇八
九、六〇〇一一、五一七
一〇、〇〇〇一一、九五〇
一〇、四〇〇一二、三一七
一〇、八〇〇一二、六七五
一一、二〇〇一三、一〇〇
一一、六〇〇一三、五二五
一二、一〇〇一三、九九二
一二、六〇〇一四、四六七
一三、一〇〇一五、〇五八
一三、三九二一五、四一七
一三、八九二一五、九〇〇
一四、三八三一六、三六七
一四、八八三一七、三〇八
一五、一五八一七、五五〇
一五、八四二一八、二五八
一六、五一七一九、二〇八
一七、二〇〇二〇、二五八
一七、八八三二〇、七九二
一八、五五八二一、三〇〇
一九、二五八二二、〇三三
一九、六九二二二、四五八
二〇、三九二二三、七〇八
二一、一五八二四、三二五
二一、九五八二四、九六七
二二、七五八二六、二一七
二三、五五八二七、四七五
二三、八五〇二七、八〇〇
二四、七五〇二八、八三三
二五、七五〇三〇、三〇八
二六、七五〇三一、七六七
二七、八五〇三二、六六七
二八、九五〇三三、五五〇
二九、七一七三五、三二五
三〇、八一七三七、一〇八
三一、二五八三七、四六七
三二、五八三三八、八八三
三三、九〇〇四〇、六六七
三五、二一七四二、四五〇
三五、九〇〇四四、二二五
三七、三〇〇四五、三四二
三八、八〇〇四六、五三三
四〇、三〇〇四八、八三三
四一、八〇〇五一、一五〇
四三、三〇〇五二、三一七
四四、八〇〇五三、四五〇
四六、三〇〇五五、七五〇
四七、八〇〇五六、八〇八
四九、五〇〇五八、〇五八
五一、二〇〇六〇、三五八
五二、九〇〇六二、八六七
五四、八〇〇六四、一五八
五六、七〇〇六五、三八三
五八、六〇〇六六、六六七
六〇、五〇〇六七、九〇〇
六二、六〇〇七〇、四〇八
六四、七〇〇七二、九一七
六六、八〇〇七四、一五〇
六九、〇〇〇七五、四三三
備考一 年金額の算定の基準となつている別表又は別表第一の仮定俸給が五、九〇〇円未満のときは、その仮定俸給の額に千分の千二百十四を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。
二 仮定俸給のうち五、九〇〇円をこえ、六九、〇〇〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。


別表第二
仮定俸給
四九、七〇八円以下のもの一七・〇割
四五、七〇八円をこえ四九、七〇八円以下のもの一七・五割
四三、七〇八円をこえ四五、七〇八円以下のもの一八・〇割
四二、一一七円をこえ四三、七〇八円以下のもの一八・五割
二九、四六七円をこえ四二、一一七円以下のもの一九・〇割
二八、〇六七円をこえ二九、四六七円以下のもの一九・五割
一六、九二五円をこえ二八、〇六七円以下のもの二〇・〇割
一六、二五八円をこえ一六、九二五円以下のもの二〇・五割
一五、七二五円をこえ一六、二五八円以下のもの二一・〇割
一五、二〇〇円をこえ一五、七二五円以下のもの二一・五割
一四、七二五円をこえ一五、二〇〇円以下のもの二二・〇割
一四、二五〇円をこえ一四、七二五円以下のもの二二・五割
一三、八四二円をこえ一四、二五〇円以下のもの二三・〇割
一三、四三三円をこえ一三、八四二円以下のもの二三・五割
一二、九四二円をこえ一三、四三三円以下のもの二四・〇割
一二、六〇〇円をこえ一二、九四二円以下のもの二四・五割
一二、三〇〇円をこえ一二、六〇〇円以下のもの二五・〇割
一二、〇〇〇円をこえ一二、三〇〇円以下のもの二五・五割
一一、五四二円をこえ一二、〇〇〇円以下のもの二六・〇割
一一、一〇〇円をこえ一一、五四二円以下のもの二六・五割
一一、一〇〇円以下のもの二七・〇割


別表第三
障害の等級年金額
一級二三三、〇〇〇円
二級一八九、〇〇〇円
三級一五一、〇〇〇円
四級一〇七、〇〇〇円
五級七〇、〇〇〇円
六級五二、〇〇〇円
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、〇〇〇円」とあるのは、「一二九、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。


附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条中施行法第七条、第十五条第二項及び別表の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第4条
(昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、昭和三十九年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第三項から第五項まで、第二条第四項又は第三条第四項の例による。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

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