• 農業倉庫業法第十九条第二項の規定に依る物品指定に関する件

農業倉庫業法第十九条第二項の規定に依る物品指定に関する件

昭和47年5月2日 改正
農業倉庫業法第19条第2項ノ規定ニ依リ物品ヲ指定スルコト左ノ如シ沖縄県及鹿児島県ニ於テ生産セラレタル砂糖
附則
本令ハ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和47年5月2日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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