• 検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令

検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令

昭和47年5月13日 改正
検察庁法第2条第4項の規定により、別表上欄記載の各高等裁判所支部に対応して別表下欄記載の各高等検察庁支部をそれぞれ設置する。
別表
【  】
高等裁判所支部高等検察庁支部
名称位置
名古屋高等裁判所金沢支部名古屋高等検察庁金沢支部金沢市
広島高等裁判所岡山支部広島高等検察庁岡山支部岡山市
広島高等裁判所松江支部広島高等検察庁松江支部松江市
福岡高等裁判所宮崎支部福岡高等検察庁宮崎支部宮崎市
福岡高等裁判所那覇支部福岡高等検察庁那覇支部那覇市
仙台高等裁判所秋田支部仙台高等検察庁秋田支部秋田市


附則
この庁令は、昭和二十三年三月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年5月10日
この庁令は、昭和二十三年五月十五日から、これを施行する。
附則
昭和23年8月31日
この命令は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年9月18日
この命令は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年3月5日
この庁令は、昭和二十四年三月十日から施行する。
附則
昭和46年6月28日
この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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